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【岡山版】土地売却での境界確定の流れ

2022.01.05

不動産取引のトラブルといえば境界です。いざ不動産を売ろうとしても、どこまでが自分の所有物か分からなければ売却することができません。隣地の方と意見が相違する場合もあり、「このブロック塀はうちのものだ」「ここまでがうちの敷地」と当事者同士では解決にたたらないこともあります。慣れないことではありますが、境界についてある程度知識を持っていた方が良いでしょう。そこで今回は岡山の不動産会社・アーバンソリューションが境界確定の流れを説明していきたいと思います。

境界確定とは

 土地家屋調査士のもと、隣地所有者様と話し合い境界の位置を明確にすることです。不動産売却ために行うことが多いので、通常は売主様のご負担ですることになります。境界確定が必要かどうかは現在の境界プレートの状況によって変わります。

 

〇境界プレートがしっかりと残っている場合

 境界確定をする必要はありません。現在ある境界までが物件の範囲になりますので、説明できるように確認しておきましょう。

 

〇境界プレートが無い場合

 境界確定をする必要があります。今の状況のままではどこまでが物件の範囲か分からず、後々トラブルになる可能性があります。決済までに境界確定を行い、物件の範囲を明確にして引き渡すことにより、トラブルを未然に防ぐことができます。不動産会社が土地家屋調査士に依頼してくれます。

 

境界だと思う場所を明確にしておきましょう

 境界確定前に自分がここだと思う境界の場所を明確にしておきましょう。購入した物件の場合、契約書等の書類に図面が残っている可能性がありますので、確認しておきましょう。相続した物件ですと境界の位置について分からない方が多いです。いざという時のために、相続する可能性のある不動産ついて、確認しておきましょう。

 

境界確定の流れ

 

土地家屋調査士が事前に現地を確認し、役所で集めた資料を元に、境界と思われる場所に印を付けます。

 

境界立ち合いの日を決め、近隣の方、役所の方も集まり境界の場所について一つずつ確認していきます。土地家屋調査士にサポートしていただきながら売主様と隣地所有者様が話し合い、境界を決めていきます。

 

境界確定についての書類が送られてくるので、署名、ご捺印のうえ返送します。

 

全ての書類が集まりましたら、土地家屋調査士が役所に提出する書類の作成に入ります。

書類を役所に提出し、処理が終わりましたら、境界確定完了です。登記簿謄本に新たに作られた図面が載り、面積に変更がある場合は、新たな面積も反映されます。境界プレートも設置されていますので、以後そのプレートを目印にすることができます。

 

 

境界が分からない物件もお任せください

岡山の不動産会社・アーバンソリューションでは土地家屋調査士と連携を取りながら数々の物件の取引を行ってまいりました。また協力会社のGreen Roomが測量、許認可のプロ集団ですので、周辺知識も豊富です。境界でお困りの物件はぜひご相談ください。